大学に入学する際に奨学金を利用する方は多いのではないでしょうか。
大学卒業後には、もちろん働きながら返済しなければいけません。
月々の返済が想像以上に大変で「奨学金を踏み倒したい・・」と考えてしまう方も。
しかし、奨学金の踏み倒しには大きなリスクがあります。
ということで今回は、奨学金は踏み倒し成功出来る?リスクやペナルティーがやばいのか調査します。
成功する?リスクは?奨学金の踏み倒しについて解説します。
奨学金を踏み倒すリスクとは?
奨学金を踏み倒すリスクを解説します。
奨学金の踏み倒しとは?
奨学金の返済を滞納し続け時効を成立させること
返済を滞納すると次のようなことが起こります。
①延滞金がかかる
奨学金の支払いが2ヶ月遅れると、遅延損害金が発生します。
延滞金の賦課奨学金の返還を延滞すると、延滞している割賦金(利息を除く)の額に対し、年(365日あたり)3%の割合で返還期日の翌日から延滞している日数に応じて延滞金が賦課されます。
一般的な消費者金融の遅延損害金が年20%であることを考えると、かなり低額な利息といえます。
②催促費用がかかる
督促費用(裁判にかかる費用)を請求されることもありますので要注意。
返済したお金はこのような優先順位があり振り分けられます。
1 督促費用
2 延滞金
3 利息
4 元本
払わなければいけない費用が増えるので、返済もさらに大変になる可能性があります。
③社会的信用を失う
日本学生支援機構の奨学金制度が加入している信用情報機関は、全国銀行個人信用情報センターです。
そのため奨学金を3ヶ月以上滞納すると、全国銀行個人信用情報センターに登録されます。
ブラックリストにのるので、クレジットカード作成や銀行でローンが組めなくなるので要注意です。
奨学金は踏み倒し出来ない?
日本学生支援機構などはしっかりとした機関です。
債務者に対して取り立てや裁判上の手続きをせずに放置することは考えにくいです。
保証人がいる際には、債務者本人の行方が分からないような場合でも保証人に請求が行きます。
ですので、消滅時効を待つのは非常に難しいでしょう。
社会人としてお金の管理をしっかりすることは当然ですが、学生時代に奨学金を借りる際もいくら借りるのが良いかしっかり判断する必要があります。
奨学金の踏み倒し成功は自己破産?
債務整理で自己破産すると、奨学金の返済義務を免除されたり、返済額を大幅に減額できます。
一見よさそうに思えますが、債務者が債務整理をしてしまうと、保証人に奨学金の支払い義務が生じます。
保証人は、原則として一括で支払わなければいけません。
そのため、親御さんに資金がなければ、親御さんも一緒に債務整理をしなければいけないという状況になります。
奨学金を踏み倒そうとする場合どうなる?
奨学金を踏み倒そうとすると、どのようなことが起こるのか解説します。
期間の経過と共に支払いが大変になりますので要注意。
①1~3ヶ月
滞納1ヶ月〜3ヶ月までは、日本学生支援機構から返済の督促を受けます。
延滞料が発生し、3ヶ月目にはブラックリストに登録されます。
クレジットカードが作成できないだけでなく、銀行などの金融機関のローンやカードローンも利用できないため非常に不便です。
②4~9ヶ月
3ヶ月滞納が続くと4ヶ月目から個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
それと同時に、日本学生支援機構から民間の債権回収会社に回収業務が移管され、引き続き督促を受けることになります。
③10~12ヶ月
債権回収会社からの督促を無視し続けると、日本学生支援機構から支払督促申立予告の通知が郵送で届きます。
このまま連絡がなく滞納を続けると裁判所に訴えます、という意味です。
奨学金踏み倒しについてまとめ!
さて、今回は奨学金踏み倒しについて解説しました。
奨学金の踏み倒しはできる可能性は低く、リスクの方が高いでしょう。
督促状などを無視していると、保証人に連絡が入り一括で支払わなければいけない可能性も。
最悪の場合、財産の差し押さえもあるのでご注意ください。
奨学金を利用する際は借金ということを自覚してどれくらいで返すのかを想定して借りましょう。
>>>奨学金はいくら借りるのがベスト?については別記事で紹介!