不登校の生徒は年々増えており社会問題となっています。
しかし、そもそも不登校の定義とはどういったものなのでしょうか?引きこもりとの違いはあるのでしょうか?
また引きこもりの定義は変更されたようですが、文部科学省がとなえる日数は何日なのでしょうか?
今回は「不登校の定義は変更された?準不登校や引きこもりとの違いについて!」と題してお送りします。
不登校の定義とは?
不登校の定義ですが、文部科学省に以下のように明記されています。
「不登校児童生徒」とは「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義しています。
つまり、病気や経済的な理由がなく年間の欠席日数が30日以上となったら不登校になるようです。
この30日という日数は平成10年に変更されて今に至ります。
連続で30日ではなく、欠席の総数が30日以上になりますので日数のカウントには気をつけてください。
不登校の定義は変更された?
平成9年までは「50日以上の欠席」を不登校としていましたが、平成10年に「30日以上の欠席」へと変更されました。
不登校が30日と定義されたのはなぜなのでしょうか?
文部科学省が30日とした理由は正確には分かりませんが、平成10年に30日と変更になる前まで年々と不登校の人数が増えて、社会問題となったことが要因ではないでしょうか?
「30日以上の欠席」と定義されたことにより、短期的な欠席や時間的な制限があっても不登校として支援を受けられるようになりました。
これにより、生徒の多様なニーズに合わせた適切な支援が受けられるようになると期待されています。
不登校と長期欠席や登校拒否の違いは?
不登校と登校拒否は同じ意味になります。
不登校と定義される前までは「登校拒否」と呼ばれていましたが、1999年に文部科学省に不登校と統一化されました。
また、長期欠席と不登校ですが、長期欠席が30日以上続くと不登校になります。
準不登校の定義と違いは?
準不登校の定義ですが、「15日以上30日未満の欠席」となります。
また不登校との違いとしては、保健室登校や遅刻早退日数も考慮している点があげられます。
計算式としては、
欠席日数+保健室登校日数+(遅刻早退日数÷2)=15日以上30日未満
不登校と引きこもりの違いは?
引きこもりの定義ですが文部科学省では以下のように明記されています。
様々な要因の結果として社会的参加(就学、就労、家庭外での交遊など)を回避し、原則的には6ヵ月以上にわたって概ね家
庭にとどまり続けている状態を指す現象概念
不登校が30日以上となっていたのに対し引きこもりは6カ月となっています。
家族以外と交流がない状態などが続いてしまうと引きこもりと定義されてしまうため、不登校が長引くと引きこもりになりやすくなります。
不登校の定義は変更された?まとめ!
今回は不登校の定義や以前と変更されたかどうかについて紹介しました。
- 不登校の定義は平成10年以前と以降で変更された
- 変更内容は日数の違い
- 不登校と引きこもりは別で引きこもりは6カ月以上
不登校の定義は以上の通りになりますが、30日以上という日数を意識しすぎて無理に学校に行けば子供に辛い思いをさせてしまいます。
子供へのアプローチなどしっかりとした対策をとって再登校へと導いてあげましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございます。